土木係のページ

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建設業、浄化槽工事業、解体工事業担当

 

 

 

 

◇◆◇土木係からのお知らせ◇◆◇

 

 

 

 
 

 

 

 

 

★建設業許可申請等に係る行政手続きの対面規制の見直しについて(NEW!!)

  建設業許可などの申請手続については、昨年4月に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策とし

て、当面の間、郵送による受付としていましたが、この度、「郵送による受付を基本とする」こととしました。

  詳しくは、こちらをご覧ください。 (北海道建設部建設政策局建設管理課ホームページ)

 

 

 

建設業許可申請等において、押印が不要となりました(NEW!!)

  関係法令の改正により、建設業許可申請等における押印が不要となりました。

  詳しくは、こちらをご覧ください。 (北海道建設部建設政策局建設管理課ホームページ)

令和2年10月1日に改正建設業法施行規則が施行されました。

  改正建設業法施行規則が令和2年10月1日に施行され、以下の点が変更となりました。

  1 経営業務管理責任者に関する経験等が変更されました。

   ※ 令和2年9月までに経営業務管理責任者である者は、改正後も要件を満たす扱いとなっています。

  2 社会保険及び雇用保険の加入が許可の要件となりました。

  3 建設業の地位を継承する手続きが定められました。

  改正内容の詳細については、こちらをご覧ください。(北海道建設部建設政策局建設管理課ホームページ)

  上記の改正に合わせて、建設業許可申請書の様式も一部変更されました。

  詳しくは、こちらをご覧ください。 (北海道建設部建設政策局建設管理課ホームページ)

令和2年度経営事項審査受付日程について

★「建設業許可申請の手引き」及び「経営事項審査申請の手引き」の公開について

  申請内容等を解説した「建設業許可申請の手引き」及び「経営事項審査申請の手引き」が公開されました。

☆平成28年11月より許可申請時及び経営事項審査申請時に法人番号の記入が必要になります。

  過去に提出した際の様式を使わず最新の様式をお使いください。

「根室振興局地域建設業サポートセンター」を開設しました。


 

◎○◎各種申請について◎○◎

 

 

<<<建設業>>>

 

 建設業許可について

既に建設業の許可を受けている方へ

<<<経営事項審査>>>

 ○経営事項審査について 

 ○経営事項審査集中受付日程について(令和2年度) 

<<<浄化槽工事業>>>

浄化槽工事業の登録について

特例浄化槽工事業の届け出について 

<<<解体業>>>

 

解体工事業の登録について 

 

 

<<<その他>>>

建設機械の打刻について

 

---------------------忘れていませんか?---------------------
《許可の更新は大丈夫ですか?》
 <許可の有効期間は把握していますか?>
・建設業の許可の有効期間は5年です。満了の1か月前までに更新申請を行ってください。
特例浄化槽工事業の登録を行っている場合、建設業許可の更新後そちらの変更届も必要になります。
 
 <決算報告書は提出していますか?>
・事業報告年度終了後4か月以内に提出することとなっています。

・浄化槽工事業および解体工事業の登録の有効期間も5年となっています。
 更新を行わなかった場合許可が満了し、改めて登録を行う必要がありますのでご注意ください。
 
・以下の場合変更届の提出が必要です。
 ・役員が変更(就任、退任)になった
 ・「経営業務の管理責任者」が常勤の役員でなくなった
 ・専任技術者が会社を辞めてしまった
 ・資本金を増額した
 ・会社の名称、所在地が変更になった      などなど・・・・
 
《経営事項審査の有効期間は大丈夫ですか?》
・経営事項審査の結果通知の有効期間は、審査基準日(決算日)より1年7か月です。
  経営事項審査にはこちらに提出された決算報告書と「経営状況分析結果通知書」が必要になります。
  経営事項審査の結果通知は申請から約1か月かかります。早めの申請をお勧めします。 
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《お問い合わせ先》
〒087-8588
根室市常盤町3丁目28番地
電話番号(係直通)
 土木係       0153-24-5629
 
 
 

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