建築基準法関係
◇建築基準法に基づく建築確認申請◇ |
建築基準法は、生命・健康・財産を守るために建築物の敷地や構造など最低の基準を定めた法律であり、建築物を建てるときには、必ず、この法律に適合しなければなりません。 また、建築工事の着手前には設計図面の審査、完了後には現場検査を受けなければなりません。(一部を除く) |
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○確認申請書・完了検査申請書等の提出先は、 市町の建築担当部局が受付窓口になっています。
○確認申請書・完了検査申請書等の様式はこちらからダウンロードできます。 |
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シックハウス対策関係規定導入(H15.7.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築確認申請等手数料〔北海道審査分に限る〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※根室振興局管内の根室市・中標津町においては、建築物の用途・構造・規模により根室市・中標津町の建築主事が審査する場合があります。(建築基準法第6条4号建築物)
2.北海道収入証紙ちょう付用紙 様式はこちらからダウンロードできます。
3.公金キャッシュレスの利用 令和5年4月から書面申請の手数料について、公金キャッシュレスの利用が可能です。 根室振興局に対する手数料の納付ページ ※次の納付ページは『根室振興局への手数料納付』となりますので、『本庁建築指導課』への納付ページにつきましてはこちらからお願いします。 建築基準法に関する『根室振興局』への手数料納付ページはこちら ※公金キャッシュレスの利用の場合、受付日は従前の窓口へ提出された日ではなく、窓口に提出されている上で、手数料が納付されたことを担当者が確認した日となります。手数料納付の確認には、システムの反映等の事情により時間を要することがありますのでご了承ください。 |
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根室振興局管内市町における建築確認関係データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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建築基準法に関するご質問がありましたら、下記までご連絡ください。 北海道根室振興局産業振興部建設指導課建築住宅係 TEL 0153-23-6832(直通) |
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>>建設指導課TOP >係・主査の事務内容 >建築基準法による建築確認申請に関すること |