林地開発許可
▼林地開発許可制度について
森林において、農地の造成や砂利等の採取、施設の設置などで、1haを超える面積の開発(森林の転用)を行う場合は、林地開発許可申請が必要です。
面積が1ha未満の場合でも、複数回の開発行為を行うことで、最終的に全体の面積が1haを超える場合は、許可の対象となります。
また、開発の内容によっては、環境の保全のために防災施設の設置などの条件を付すことがあります。
土砂等の採掘(手前は植栽した採取跡地)
制度の詳細や申請の方法については、下記のページをご覧ください。
→北海道林地開発許可制度の手引き(水産林務部林務局治山課)
申請書等の様式は、下記のページからダウンロードできます。
→電子申請システム(組織別一覧から【水産林務部林務局治山課】を選択してください。)
ご不明な点がございましたら、根室振興局産業振興部林務課までお問い合わせください。
▼関連ページ
林地開発許可制度(水産林務部林務局治山課)