北方四島交流事業

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  北方領土はロシアの不法占拠下にあり、私たち日本国民が、ロシアのビザを取得して北方領土へ渡航することは、北方領土がロシアの領土であることを認めることに繋がります。
 そのため、日本政府は、「我が国国民の北方領土入域問題について」(1989年閣議了解)により、国民に対して北方領土問題の解決まで、北方領土への訪問は行わないように要請しています。
 現在、北方領土への入域は、日露政府間で特例として認められた3つの枠組み(四島交流、北方墓参、自由訪問)に限られています。
 なかでも四島交流(いわゆるビザなし交流)は、領土問題の解決までの間、相互理解の促進を図り、領土問題の解決に寄与することを目的に、日本国民と北方四島に居住するロシア人が旅券(パスポート)、査証(ビザ)なしで訪問が行われているものです。
 日本人の訪問は閣議了解(1991年及び1998年)により、元島民、返還要求運動関係者、報道関係者、訪問の目的に資する活動を行う専門家に限定されています。

【訪問の対象者】
 1 1991年及び1998年の閣議了解により、日本国民の対象者を、当面、以下の者で総務庁長官及び外務       大臣が適当と認めるものに限定しています。

 (1)北方領土に居住していた者、その子及び孫並びにそれらの者の配偶者
 (2)北方領土返還要求運動関係者
 (3)報道関係者
 (4)この訪問の目的に資する活動を行う専門家(1998年以降)

2 1995年4月に、1回の訪問につき2名まで国会議員が参加することが可能になりました。

ico_bar3_12.gif令和元年度北方四島交流訪問事業実施状況(北方四島交流北海道推進委員会実施分)

 

区分 日程 訪問島名 団員数
第1回(一般) 5月10日~5月13日 国後島 65
第2回(一般) 5月24日~5月27日 色丹島 65
第3回(後継者) 8月23日~8月26日 国後島 44
第4回(後継者) 8月23日~8月26日 色丹島 20
第5回(教育関係者・青少年) 9月13日~9月16日 択捉島 64

 



ico_bar3_12.gif令和元年度北方四島交流受入事業(北方四島交流北海道推進委員会実施分)

 

区分  日 程  受入場所  団員数 
第1回(ファミリー)  6月14日~6月18日 根室管内 68
第2回(青少年) 7月11日~7月15日 札幌市、根室市 60
第3回(日本語習得) 7月16日~8月15日 札幌市、根室市  19
第4回(一般) 9月26日~9月30日 苫小牧市 44

 


ico_bar3_12.gif令和元年度までの実施状況(PDF:36KB)

※四島交流等の様子がわかる「デジタル展示会」「北の隣人2019」もぜひご覧ください!
 

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四島(ビザなし)交流は、ホームステイやホームビジットなどでロシア人と交流する機会がとても多い事業です。

そこで、ロシアの生活文化やロシア語についてご紹介します。

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