市・道民税、町・道民税は特別徴収で納めましょう!

根室振興局と根室管内1市4町は、市・道民税、町・道民税の特別徴収拡大に取り組んでいます。
法令に基づく適正な課税・納税のため、特別徴収の実施にご理解とご協力をお願いします。

1 市・道民税、町・道民税は特別徴収とは?

 事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月の給与を支払う際に、従業員(給与
所得者)が納めるべき市(町)・道民税額を引き去り、従業員(給与所得者)に代わって市・町に
納入する制度です。
 所得税を源泉徴収している事業主の方は、法人・個人を問わず、市(町)・道民税を特別徴収して
いただく義務があります。

地方税法第321条の4

  市町村は、~給与の支払をする者のうち所得税法第183条の規定によって給与の支払
  をする際所得税を徴収して納付する義務があるものを当該市町村の条例によって特別
  徴収義務者として指定し、これを徴収させなければならない。~

2 特別徴収のメリット

【従業員の方のメリット】
 従業員の方が納税のために金融機関等へ出向く手間を省くことができ、納め忘れがなくなります。

 特別徴収は納期が年12回ですので、納期が年4回の普通徴収(※)と比べて、1回あたりの納税が少な
くてすみます。

※「普通徴収」とは、市・町から送付される納税通知書で個人の方が金融機関等で納付する方法の
 ことです。なお、回数は市・町により異なります。

【事業主の方のメリット】
 市(町)・道民税の税額計算は市役所・町役場が行いますので、所得税のように事業主の方が税額
を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。

3 特別徴収の仕組み

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【具体的な事務】

1 事業主(特別徴収義務者)は、前年中(1月1日~12月31日)の給与支払金額等を記入した
 給与支払報告書及び給与支払報告書(総括表)を、1月31日までに市町村へ提出します。

2 市町村では、提出された給与支払報告書や確定申告書等をものに住民税額を計算し、特別
 徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)を毎年5月に事業主(特別徴収義務
 者)へ送付します。

3 事業主(特別徴収義務者)は、特別徴収税額決定通知書の納税義務者用を従業員(納税義務
 者)ごとに切り離し、従業員(納税義務者)に交付してください。

4&5 事業主(特別徴収義務者)は、毎月の給与から特別徴収税額決定通知書に基づき月割額
    を引き去りします。

6 引き去りした月割額は、翌月の10日までに市町村に納入します。
  (納入する際の納入書は、5月に送付する特別聴取税額決定通知書に同封されます。)

4 特別徴収税額に関するQ&A

Q1 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、今さら特別徴収をしなければいけないのですか?
A1 これまでも、給与を支払う事業主には、原則として特別徴収をしていただく必要がありました
  が、全国的にこの特別徴収が徹底されず、事業主の意思を容認してきた実態があります。

   しかしながら、事業主の意思によって特別徴収をしたり、しなかったりということは、法の
  趣旨に反しています。

   このような状況を是正し、適正かつ公平な税務行政を推進するため、特に特別徴収を適切に
  行っている大多数の事業主との間の公平性を確保する観点から、特別徴収を徹底しようとする
  ものです。

   税務行政の円滑な運営を図るためには、納税者の皆様のご理解を得ることが何よりも重要と
  考えていますので、ご協力をよろしくお願いします。

Q2 従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収をしなければならないのですか?
A2 原則として、アルバイト、パート、役員など全ての従業員から特別徴収をする必要があります。

Q3 特別徴収の事務処理が煩雑です。従業員からも普通徴収で納めたいといわれているのですが?
A3 所得税の源泉徴収義務を有する事業主は、特別徴収をしなければなりません。事務が繁雑で
  あることや従業員の希望を理由として普通徴収を選択することはできません。

Q4 従業員が退職、転勤した場合はどうなりますか?
A4 従業員が退職や転勤した場合は、給与所得者異動届出書を提出していただく必要があります。

Q5 特別徴収を始めるには、どのような手続きをすればいいのですか?
A5 従業員の住所地の市町村の税務担当課までご連絡ください。
   根室振興局管内1市4町の連絡先は【5】お問い合わせ先をご覧ください。

5 お問い合わせ先

従業員の方の住所地の市町村にお問い合わせください。

●根室振興局管内各市町の連絡先
市・町名 担当課 電話番号 内線 市・町ホームページ
根室市 税務課 0153-23-6111 2152 根室市のホームページ
別海町 税務課 0153-75-2111 1112 別海町のホームページ
中標津町 税務課 0153-73-3111 211 中標津町のホームページ
標津町 税務課 0153-82-2131 119 標津町のホームページ
羅臼町 税務課 0153-87-2113   羅臼町のホームページ

 

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