営業届出

概要

 令和3年(2021年)6月1日から、営業届出制度が始まりました。
 これまで営業許可等が不要とされていた業態についても、食品等を取り扱う営業を行う場合は、原則保健所へ届出が必要になりました。
 なお、北海道条例に基づく「食品販売業登録」を行っていた施設のほか、直営で集団給食を行っていた施設も新制度のもとで新たに届出が必要です。
 
 ついては、食品衛生申請等システムから届出して下さい。
 不明な点がありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

届出の流れ

 こちらから必要事項を入力いただき、必要に応じて「ファイル登録」画面から下記の書類を添付ください。

〔添付書類〕
1)食品衛生責任者の資格を証明するもの
 (例:調理師免許、栄養士免許、食品衛生責任者養成講習会修了証など)
  ※資格がない場合は誓約書を提出してください。
2)使用水の検査成績書(水道水以外の水を使用する場合)
3)HACCPによる衛生管理計画(こちらから実際の業態に対応する手引書を活用ください)
 ※届出に手数料はかかりません

届出が不要な業種

1. 公衆衛生に与える影響が少ないと政令で定める営業

 届出の対象外となる営業は以下のとおりです。

① 食品又は添加物の輸入業
② 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(但し、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
③ 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他の品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
④ 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
⑤ 器具容器包装の輸入又は販売業

※上記のうち、①~③及び⑤の営業者については、
 法第50条の2第2項に基づく衛生管理計画及び手順書の作成も不要です。
※この他、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、一回の提供食数が20食程度未満の施設についても、
 営業届出及び衛生管理計画・手順書の作成は不要です。

2. 農業及び水産業における食品の採取業

 農水産業における食品の採取業は、食品衛生法に基づく営業とはみなされず、許可及び届出の対象外となります。
 採取業の範囲についてはこちらをご覧ください。

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