自動車営業について
自動車での営業許可及び届出に係る概要はこちら (PDF 794KB)を参照ください。
令和3年(2021年)6月1日より「食品衛生申請等システム」から、オンライン申請ができるようになりました。
今までは申請手続きを保健所窓口で受付けておりましたが、オンライン申請が可能になりましたので、ご活用ください。
申請方法などに不明点がありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
申請の流れ
①事前相談
・車両を改造する前に、車両図面について相談して下さい。
・給水・廃水タンクの容量により提供可能な品目や車内で実施可能な行為が異なります。
・水道法で定める水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合、
予め水質検査を受け、飲用に適する水であることを証明する検査成績書を
提示して下さい。
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②申請手続き
こちらからお願いします。
・保健所にて申請受理し、連絡します。
・必要書類は下記「申請時に必要な書類について」を参照して下さい。
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③申請手数料の支払い(来所)及び車両の調査
・自動車営業の場合、車両の調査を行うため手数料支払い時に、営業車でご来所ください。
※申請手数料一覧
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④営業許可証発行(申請受理から約2週間程度)
申請時に必要な書類について
食品衛生申請等システムにて必要事項を入力いただき、「ファイル登録」画面から下記の書類を添付してください。
〔申請時添付書類〕
1)車両図面(車両の構造および設備が示されているもの)
図面に設備の記載がない場合は別紙様式をご活用ください。
2)食品衛生責任者の資格を証明するもの
(例:調理師免許、栄養士免許、食品衛生責任者養成講習会修了証など)
※資格がない場合は誓約書を提出ください。
3)自動車検査済証(車検証)
4)使用水の検査成績書(水道水以外の水を使用する場合)
5)HACCPによる衛生管理計画(手引書はこちらから)