クリーニング所について

トピックス

クリーニング所を開設する方へ

届出について

1.事前相談

施設には基準があるため、施設が完成した後に不備が確認されると、改善が必要になります。事前に図面を用意して、施設が基準に適合しているかご相談ください。また、居抜きを利用する場合でも、改築されていたりして基準に合わないこともありますので、事前相談をおすすめします。

2.開設届

開設予定の10日くらい前に届出をしてください。

3.現地調査

施設への立ち入り検査を行い、施設が基準に適合しているか、保健所職員が現地調査を行います。

4.確認証の交付

検査が終了し、不備がなければ確認証が交付されます。確認証を受け取った日から営業を開始できます。

申請手数料

申請手数料:18,800円

北海道収入証紙、QRコード決済(利用可能:pay-pay)またはオンライン支払い(クレジットカードまたはPay-easy)のいずれかにより納付します。

オンライン支払いは北海道電子自治体共同サービスを利用します。

既に営業している方へ

変更した際は

従業員の雇用・解雇、設備の増減、業務用車両の変更など、届出書への記載事項を変更した場合、速やかに届け出てください。
施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の届出が必要になることもありますので、事前にご相談ください。
必要書類は以下のとおりです。
(1)クリーニング所開設届出書(無店舗取次店営業届出書)記載事項変更届出書
(2)変更に係る必要添付書類_※施設平面図や業務用車両の写真、クリーニング師免許証等必要に応じたもの

相続、合併、分割により承継する際は

承継をした場合は、遅滞なく届け出てください。

必要書類は以下のとおりです。
相続の場合合併の場合分割の場合
相続による承継届出書合併による承継届出書分割による承継届出書
戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し承継した法人の登記事項証明書承継した法人の登記事項証明書
確認証(原本)確認証(原本)確認証(原本)
営業者相続同意証明書
※相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。

また、他にクリーニング所をまたは無店舗取次店を営んでいるときは次に掲げる事項を記載した書類を添付してください。
(1)クリーニング所または無店舗取次店の名称
(2)クリーニング所の所在地または無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号もしくは車両番号
(3)従事者数
(4)従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

営業をやめる際は

廃業した場合、速やかに届け出てください。
必要書類は以下のとおりです。
(1)クリーニング所(無店舗取次店営業)廃止届出書
(2)確認証(原本)

届出様式

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