理容所・美容所について

トピックス

令和6年度管理理容師・管理美容師資格認定講習会について(北海道庁食品衛生課のページにリンクします)

出張理容・美容について(北海道庁食品衛生課のページにリンクします)

理・美容所を開設する方へ

手続きの流れについて

1.事前相談

施設には基準がありますので、工事着工前に図面を用意して、ご相談ください。開店までの大まかな日程の打ち合わせと提出書類の説明も行います。

2.開設届

開店予定の10日くらい前に届出をしてください。

3.検査

施設が基準に適合しているか保健所職員が現地調査を行います。理(美)容用いす、洗場等の設備や消毒器具等も検査しますので、営業時できる状態にしてください。

4.確認証交付

検査が終了し、法令上問題がなければ確認証を交付します。検査から交付まではおよそ2~3日間(閉庁日を除く)かかります。また、確認証を受け取った日から営業できます。

開設届について

開設手数料

申請手数料:18,800円

申請手数料は、北海道収入証紙、QRコード決済(利用可能:pay-pay)またはオンライン支払い(クレジットカードまたはPay-easy)のいずれかにより納付します。

オンライン支払いは北海道電子自治体共同サービスを利用します。

必要となる書類

(1)理・美容所開設届出書
(2)構造設備の概要及び設備器具等の目録
(3)施設平面図(作業場等の面積を算出しますので、寸法を記載してください)
(4)理・美容師免許証の写し(原本を確認しますので、原本を持参してください)
(5)医師の診断書(結核、感染性皮膚疾患※の有無が記載されているもの)
※感染性皮膚疾患とは…伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、頭部白癬(シラクモ)、疥癬等
※理・美容師が複数いる場合は、各々必要になります

必要に応じて用意する書類

(1)理・美容師が2人以上いる場合…管理理・美容師資格認定講習会修了証の写し(原本を確認しますので、原本を持参してください)
(2)開設者が外国籍の方…住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)

施設設備に関する主な注意事項について

1.待合所

待合所は、腰高以上で固定したもの等で作業場と区分し、出入口の近くに設けてください。

2.作業場面積

作業場は次表の面積以上とし、かつ、洗場、消毒設備等の設置により業務に支障をきたすことのないスペースが必要です。

作業場面積
理(美)容用いす台数作業場面積(㎡)
19.9
213.2
316.5
419.8
523.1
n6.6+3.3n

※ 作業場は理(美)容の作業に関係するスペースですので、関係しない設備(待合所、便所、着付け室、玄関等)は除かれます。
※ 計測は、内法(うちのり)で行いますので、建築図面(一般に柱の中心から中心)とは異なります。
※ 美容所の場合、「美容用いす」とはセットいすのことで、ドライヤー、洗髪等に使用するいすは美容用いすに含まれません。

3.床・腰壁の材質

床・腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム、板等の不浸透性材料を使用してください。じゅうたん等、水が浸透するものや、清掃が困難な材質は認められません。

4.設備等

(1)主要な設備:いす、鏡、洗髪・洗顔用洗い場、器具・手洗い用洗い場、タオル等収納場所、換気扇、照明器具など
(2)消毒設備等:紫外線消毒器、タオル蒸し器、薬液消毒容器、計量用シリンダー、消毒液等の保管庫、消毒済み器具類の保管箱など
(3)ゴミ等設備:使用済みタオル入れ、使用済み器具類入れ、ふた付きゴミ箱、ふた付き毛髪箱など

既に営業している方へ

変更事項があった際は

従業員の雇用・解雇、設備の増減、施設名の変更など、届出書への記載事項を変更した場合、速やかに届け出てください。
施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の届出が必要になることもありますので、事前にご相談ください。
必要書類は以下のとおりです。
(1)理(美)容所開設届出書記載事項変更届出書
(2)変更に係る必要添付書類
※施設平面図や理(美)容師免許証等必要に応じたもの

相続、合併、分割により承継する際は

承継をした場合は、遅滞なく届け出てください。

必要書類は以下のとおりです。
相続合併分割
相続による理(美)容所承継届出書合併による理(美)容所承継届出書分割による理(美)容所承継届出書
戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し承継した法人の登記事項証明書承継した法人の登記事項証明書
確認証(原本)確認証(原本)確認証(原本)
営業者相続同意証明書
※相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。

営業をやめる際は

廃業した場合、速やかに届け出てください。
必要書類は以下のとおりです。
(1)理(美)容所廃止届出書
(2)確認証(原本)

届出様式

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保健行政室(根室保健所)のカテゴリ

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