旅館・ホテル等について

トピックス

旅館・ホテル等を開設する方へ

手続きについて

1.事前相談

旅館業には、「旅館・ホテル」、「簡易宿所」、「下宿」の3つの業態があり、旅館業法第2条で定義されています。それぞれ基準があるため、事前に図面を用意して、施設が基準に適合しているかご相談ください。施設が完成した後に不備が確認されると改善が必要になります。また、居抜きを利用する場合でも、改築されていたりして基準に合わないこともありますので、事前相談をおすすめします。

2.許可申請

開設予定の10日くらい前に申請をしてください。
また、申請時に現地調査の日程などを打ち合わせします。

3.現地調査

施設への立ち入り検査を行い、施設が基準に適合しているか、保健所職員が現地調査を行います。
施設に不備が確認されると改善後に再調査が必要になります。

4.許可指令書の交付

検査が終了し、不備がなければ許可指令書が交付されます。許可指令書を受け取った日から営業を開始できます。

営業許可申請について

1.申請手数料

「旅館・ホテル」:24,900円、「簡易宿所」及び「下宿」:21,100円

申請手数料は、北海道収入証紙、QRコード決済(利用可能:pay-pay)またはオンライン支払い(クレジットカードまたはPay-easy)のいずれかにより納付します。

オンライン支払いは北海道電子自治体共同サービスを利用します。

 

2.申請書類

(1)旅館業営業許可申請書
(2)施設の各種図面_※寸法等が記入され、施設基準を満たすことが確認できるもの
ア.各階の平面図
イ.玄関帳場等の構造設備の詳細図
ウ.施設の配置図(施設に付随する工作物も記載されたもの)
エ.施設の立面図(外壁及び屋根の形態、意匠がわかるもの)
(3)構造概要書
(4)周囲100m以内の見取り図_※縮尺と学校等の位置を明示したもの
(5)建築基準法第7条第5項の規程による検査済証の写し
(6)消防法令適合通知書の写し
(7)定款または寄付行為の写し_※法人の場合のみ
(8)水質検査成績書の写し_※水道水以外を使用する場合のみ
(9)農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供内容を記載した書面_※いわゆるグリーンツーリズムの場合のみ

既に営業している方へ

変更事項があった際は

施設名や構造設備など、許可申請書(添付書類含む)への記載事項を変更した場合、変更した日から10日以内に届け出てください。
施設の改築等、大幅な変更を行う場合は、新規の許可申請が必要になることもありますので、事前にご相談ください。
必要書類は以下のとおりです。
(1)旅館業営業許可申請書(旅館業営業承継承認申請書)記載事項変更届出書
(2)変更に係る必要添付書類_※施設平面図等必要に応じたもの

相続、合併、分割により承継する際は

相続の場合は、被相続人の死亡後60日以内に申請し、承認を受けてください。
合併・分割の場合は、事前に申請し、承認を受ける必要があります。

必要書類は以下のとおりです。
相続の場合合併・分割の場合
旅館業営業承継承認申請書(別記第3号様式)旅館業営業承継承認申請書(別記第2号様式)
戸籍謄本承継する法人の定款または寄付行為の写し
許可指令書(原本)許可指令書(原本)
営業者相続同意証明書
※相続人が複数いる場合のみ、全員分必要。

営業をやめる際は

営業停止あるいは廃止した場合、10日以内に届け出てください。
必要書類は以下のとおりです。
(1)旅館業停止届出書あるいは旅館業廃止届出書
(2)許可指令書(原本)_※営業停止の場合は不要

申請・届出様式

民泊について

住宅宿泊事業法に基づく民泊は旅館業法に含まれないため、保健所で受け付けできません。
民泊を始めたい、該当するか確認したい場合は、北海道民泊ポータルサイトをご確認ください。

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