簡易専用水道検査について
簡易専用水道の設置者は、水道法で定める管理基準に従って、点検や掃除等を実施し、さらにその管理について、毎年1回以上、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。
※ 登録検査機関については、厚生労働省のページをご覧ください。
※ 根室保健所に検査を依頼する場合は、次の依頼書を提出してください。
・簡易専用水道検査依頼書(一般検査)(別紙第1号様式)(DOC 35.5KB)、(PDF 90.8KB)
・別紙(検査依頼施設が2以上ある場合に記載してください。)(DOC 42KB)、(PDF 58.2KB)
・検査手数料:1件につき18,100円
※ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条で規定する特定建築物で、法に基づく適正な管理が行われている場合は、簡易検査を受けることができます。
・簡易専用水道検査依頼書(簡易検査)(別紙第4号様式)(DOC 49.5KB)、(PDF 118KB)
・簡易専用水道の管理状況を示す書類(別紙第5号様式)(DOC 78KB)、(PDF 205KB)
・検査手数料:1件につき2,400円