NPO法人(特定非営利活動法人)になるには
・法人設立の認証申請
・対象となる団体
・特定非営利活動とは
・法人成立までの流れ
・設立認証申請書に添付する書類
・申請窓口
法人設立の認証申請 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・事前相談にも応じていますので、法人格取得の申請を行いたいという場合はまずご相談ください。 ・また、NPO法人の概要を説明した「特定非営利活動法人の手引」が、 北海道環境生活部くらし安全局道民生活課のHPで配信されています。 |
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対象となる団体(法第2条、第12条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・この法律により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、 次の用件を満たす団体です。 1.営利を目的としないものであること。 2.社員(社員総会で議決権を有する者)の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと。 3.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること。 4.宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。 5.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。 6.暴力団でないこと。暴力団又は暴力団の構成員(構成員でなくなった日から5年を経過しないものを含む)の統制の下にある団体でないこと。 7.10人以上の社員(社員総会で議決権を有する者)がいること。 |
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特定非営利活動とは(法第2条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・次の1と2のいずれにもあてはまる活動をいいます。 1.法の別表に掲げる活動に該当する活動 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2) 社会教育の推進を図る活動 (3) まちづくりの推進を図る活動 (4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (5) 環境の保全を図る活動 (6) 災害救援活動 (7) 地域安全活動 (8) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 (9) 国際協力の活動 (10) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 (11) 子どもの健全育成を図る活動 (12) 情報化社会の発展を図る活動 (13) 科学技術の振興を図る活動 (14) 経済活動の活性化を図る活動 (15) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 (16) 消費者の保護を図る活動 (17) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 2.不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動 法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益となることを言います。 構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とす る活動は、特定非営利活動ではありません。 |
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法人成立までの流れ(法第7条、第10条~第13条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・申請を受理した後、定款などを2ヶ月縦覧し、縦覧期間を含め4ヶ月以内に認証・不認証の決定をします。 認証後、2週間以内に法務局で設立登記を行うことで、法人として設立します。
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設立認証申請書に添付する書類(法第10条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.定款(3部) 2.役員名簿及び各役員の報酬の有無を記載した名簿(3部) 3.各役員の誓約書及び就任承諾書の謄本(各1部) 4.各役員の住所または居所を証する書面(各1部) 5.社員のうち10人以上の者の名簿(1部) 6.確認書(1部) 7.設立趣意書(3部) 8.設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(1部) 9.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(3部) 10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(3部) →申請書類のダウンロード(北海道電子自治体共同システムへリンク) |
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申請窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
根室振興局管内に事務所を有する場合の窓口 〒087-8588 根室市常盤町3丁目28番地 根室振興局保健環境部環境生活課 電話:01532-24-5580(ダイヤルイン) (事前相談等のためにお越しになる場合は、事前にご連絡ください) |
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札幌市に主たる事務所を有する団体 ↓ 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本庁舎12階 北海道環境生活部くらし安全局 道民生活課 |
札幌市以外に主たる事務所を有する団体 ↓ その地域を所管する(総合)振興局 保健環境部環境生活課 |