簡易専用水道検査

簡易専用水道検査について

簡易専用水道の設置者は、水道法の管理基準に従い簡易専用水道の管理を実施し、さらにその管理について、毎年1回以上、定期に、厚生労働大臣登録検査機関または地方公共団体の機関が実施する検査を受けなければなりません。
毎年、忘れずに受検するようにして下さい。

また、簡易専用水道の給水開始、変更、廃止があった場合は、速やかに保健所へ報告をお願いします。


1.登録検査機関に検査を依頼する場合(北海道内を検査区域としている機関)

  • 日本衛生株式会社
  • 一般社団法人旭川市水道協会
  • 株式会社環境科学研究所
  • 一般社団法人さっぽろ水道サービス協会

※登録検査機関の詳細については、厚生労働省のページをご覧下さい。

2.中標津保健所に検査を依頼する場合

検査の種類及び手数料
検査種類 一般検査 簡易検査
(特定建築物)
検査手数料
(1件につき)
18,100円 2,400円

検査依頼書
及び
必要書類

依頼書
別紙第1号様式

(Word)

(PDF) 

依頼書
別紙第4号様式

(Word)

(PDF)

管理状況を示す書類
別紙第5号様式

(Word)

(PDF)

問い合わせ先

生活衛生課(環境衛生)   電話番号 0153-72-2168

カテゴリー

中標津地域保健室(中標津保健所)のカテゴリ

お問い合わせ

根室振興局保健環境部中標津地域保健室(中標津保健所)生活衛生課

〒086-1001標津郡中標津町東1条南6丁目1番地3

電話:
0153-72-2168
Fax:
0153-72-6894
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