簡易専用水道検査について
簡易専用水道の設置者は、水道法の管理基準に従い簡易専用水道の管理を実施し、さらにその管理について、毎年1回以上、定期に、厚生労働大臣登録検査機関または地方公共団体の機関が実施する検査を受けなければなりません。
毎年、忘れずに受検するようにして下さい。
また、簡易専用水道の給水開始、変更、廃止があった場合は、速やかに保健所へ報告をお願いします。
1.登録検査機関に検査を依頼する場合(北海道内を検査区域としている機関)
- 日本衛生株式会社
- 一般社団法人旭川市水道協会
- 株式会社環境科学研究所
- 一般社団法人さっぽろ水道サービス協会
※登録検査機関の詳細については、環境省のページをご覧下さい。
2.中標津保健所に検査を依頼する場合
検査種類 | 一般検査 | 簡易検査 (特定建築物) |
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検査手数料 (1件につき) |
18,100円 | 2,400円 | ||
検査依頼書 |
依頼書 |
依頼書 別紙第4号様式 |
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管理状況を示す書類 別紙第5号様式 |
問い合わせ先
生活衛生課(環境衛生) 電話番号 0153-72-2168