生活保護とは
制度の趣旨
私たちは人生のなかで、懸命に働いても生活ができなかったり、思わぬ病気や事故により働けなくなるなど、さまざまな理由により収入が減り、生活が困窮してしまうことがあります。
生活保護は、そのような生活に困っている方に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を手助けすることを目的とした制度です。
生活保護の内容
生活保護には、生活を営む上で必要な各種費用に対応してさまざまな扶助があります。
保護費は、地域や世帯の状況によって異なり、国が定めた基準の範囲内で支給されます。
- 生活扶助 ・・・ 食料、衣服、光熱費など、日常生活のための費用
- 教育扶助 ・・・ 学用品、給食費、教材費など、義務教育を受けるための費用
- 住宅扶助 ・・・ 家賃、住宅の修繕費など、居住に必要な費用
- 医療扶助 ・・・ 病気やケガの医療費、通院に必要な交通費などにかかる費用
- 介護扶助 ・・・ 居宅や施設で、支援・介護サービスを受けるための費用
- 出産扶助 ・・・ 出産のための費用
- 生業扶助 ・・・ 高校就学、就労に必要な技能の修得などにかかる費用
- 葬祭扶助 ・・・ 葬祭のための費用
相談・申請窓口
生活保護に関する相談・申請窓口は、以下のとおりです。生活にお困りの方は、以下の出張所またはお住まいの町(※)の役場福祉担当課に、まずご相談ください。
※別海町・中標津町・標津町・羅臼町
■根室振興局保健環境部中標津社会福祉事務出張所
〒086-1045
標津郡中標津町東5条北3丁目
TEL:0153-72-2161
FAX:0153-73-4123
医療機関・介護機関の方へ
医療券・介護券等の発行について
生活保護法による医療扶助及び出産扶助、介護扶助に関する医療券・介護券の発行については、
根室振興局保健環境部中標津社会福祉事務出張所(0153-72-2161) まで、お問い合わせください。
生活保護法に基づく指定医療機関等の申請・届出について
生活保護法による医療扶助及び出産扶助は、福祉事務所が、生活保護法の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等)、助産師、施術者(柔道整復師、あん摩・マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)にそれぞれ委託して給付する方法がとられています。
※生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第55号)が令和5年3月31日に公布され、令和5年7月より、生活保護法指定医療機関の申請等について、保険医療機関、保険薬局の申請等と同時に行う場合は、地方厚生(支)局を経由して都道府県知事等に届け出ることができるようになりました。
詳しくは 指定医療機関のしおり をご覧ください。
生活保護法に基づく指定介護機関の申請・届出について
生活保護法の介護扶助は、福祉事務所長が生活保護受給者の介護の給付について、指定された介護機関に委託する現物給付方式を取っていますので、介護機関が被保護者に介護サービスを提供するためには、事前に生活保護法指定介護機関として指定を受ける必要があります。
※平成26年7月1日以降に、新たに介護保険法(平成9年法律第123号)の指定又は許可を受けた事業所・施設については、生活保護法による指定介護機関の指定を受けたものとみなされる(みなし指定)ため、指定申請は必要ありません。
詳しくは 指定介護機関のしおり をご覧ください。
その他
その他の詳細は 北海道 または 北海道厚生局 のホームページ をご覧ください。