主査(まちづくり)のページ
主な業務
・屋外広告物に関すること
・景観に関すること
・まちづくりに関すること
・宅地建物取引業に関すること
屋外広告物の許可
屋外広告物は、身近な情報を伝える手段として親しまれ、見る人に楽しさを与え、街の賑わいを演出させます。しかし、屋外広告物が無秩序に氾濫すると、景観環境を損ないますので、道では、屋外広告物と都市・自然景観や環境との調和を図り、広域な本道における適切な屋外広告物行政を推進するため、条例で屋外広告物のルールを定めています。
条例では、許可地域と禁止地域の規制地域や禁止広告物、掲出禁止物件などを定めています。許可地域においても、地域区分ごとに、広告物の表示面積や高さなどの許可基準が定められており、掲出するあたっては許可が必要です。また許可を申請するときには、表示面積に応じた手数料の納付が必要です。
屋外広告業の届出
平成18年4月1日から、屋外広告業の登録制度が導入されました。道条例が適用される区域(札幌市、函館市、旭川市及び小樽市の区域は除かれます)で屋外広告業を営む場合は、知事の登録を受ける必要があります。
景観法に係る届出
平成16年に景観法が制定されたことを受け、道は「北海道景観条例」の施行と「北海道景観計画」の策定を行い、「景観行政団体」として景観を生かした景観づくりを推進しています。景観行政団体である市町村の区域を除く北海道全域を「景観計画区域」に指定して、一定規模を超える、建築物・工作物の新築・増改築、開発行為等の行為を行う場合は知事に届出が必要です。
根室振興局管内においては、中標津町を除く区域が知事に対する届出の対象になります。(中標津町は景観行政団体となっておりますので、中標津町で行為を行う場合は、直接町役場へお問い合わせください。)
・根室振興局管内における「地域の良好な景観資源」及び「主要な展望地」
フラワーマスターについて
北海道は、花の育成管理や街なみ、景観に配慮した植花に関する知識・技術を持ち、花のまちづくりのボランティアリーダーとして積極的に指導・助言できる方を、【フラワーマスター】として認定し、活動していただいております。
景観づくりサポート企業登録制度
北海道は、地域の景観づくりの活動に取り組んでいる企業を登録し、道のホームページ等でその取組みをPRするなど支援を行っています。
宅地建物取引業に関すること
次の行為のいずれかを、反復継続して不特定多数と行う場合は、宅地建物取引業の許可が必要です。
宅地または建物の売買
宅地または建物の交換
宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介