開発行為関係
◇都市計画法による開発行為許可申請◇ |
開発行為許可 | ||||||||||||||||||||||||||
○建築物を建築する | ||||||||||||||||||||||||||
○特定工作物(コンクリートプラント、ゴルフコース等)を建設する | ||||||||||||||||||||||||||
上記を目的とする場合で、下記の面積以上の土地を造成する際には都市計画法に基づく開発行為許可を受けなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||
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開発行為許可申請の流れ | ||||||||||||||||||||||||||
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※開発行為許可申請を行う前に、必ず事前相談・協議を行い、公共施設管理者等の同意・協議及び環境アセスメント等について問題が起きないようにしておくこととしてください。 |
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都市計画法第36条第3項に基づく完了公告 | ||||||||||||||||||||||||||
令和4年4月1日より、これまで根室振興局掲示場(庁舎前庭)に掲示していた『都市計画法による開発行為に関する工事の完了』の公告を、根室振興局建設指導課ホームページへ掲載することになりました。 |
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開発行為許可に関するご質問がありましたら、下記までご連絡ください。 北海道根室振興局産業振興部建設指導課建築住宅係 TEL 0153-23-6832(直通) |
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