建築士法関係
◇建築士法に関すること◇ |
建築士事務所の登録・更新 |
建築物の設計・工事監理を業とする場合、建築士事務所として北海道知事の登録を受けなければなりません。
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二級・木造建築士免許の交付 |
建築物の設計・工事監理は、「建築士」でなければ行なうことができません。(一部の建築物を除く) ○北海道の指定登録機関 |
建築士法に関するご質問がありましたら、下記までご連絡ください。 北海道根室振興局産業振興部建設指導課建築住宅係 TEL 0153-23-6832(直通) |
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