建築士法関係

 

 

建築士法関係


 

 


建築士法に関すること


 

建築士事務所の登録・更新

建築物の設計・工事監理を業とする場合、建築士事務所として北海道知事の登録を受けなければなりません。
また、事務所登録をされている方は、5年毎に登録の更新が必要です。更新されない場合は登録が抹消されますので、満了日前30日以内に手続きを行なってください。
なお、手続きについては、北海道の指定事務所登録機関である(社)北海道建築士事務所協会各支部で手続きを行ってください。


○根室振興局管内では、次のところで手続きを行なっております。
    (一社)北海道建築士事務所協会 根室支部
    標津郡中標津町東35条北4丁目4 第一宅建設計(株)内
    TEL 0153-73-3702
 

二級・木造建築士免許の交付

建築物の設計・工事監理は、「建築士」でなければ行なうことができません。(一部の建築物を除く)
北海道では、「建築士」のうち、二級建築士および木造建築士について、免許の交付を行なっています。二級・木造建築士試験に合格し、免許交付を受けようとされる方は、北海道の指定登録機関である(社)北海道建築士会本部で手続きを行ってください。

○北海道の指定登録機関
    (一社)北海道建築士会本部
    札幌市中央区大通西5丁目11番地  第五ビル 6F
    TEL 011-251-6076    

 
 
 

建築士法に関するご質問がありましたら、下記までご連絡ください。
北海道根室振興局産業振興部建設指導課建築住宅係
TEL 0153-23-6832(直通)
 
>>建設指導課TOP >係・主査の事務内容 >建築士法に関すること

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