建設リサイクル法関係
◇建設リサイクル法◇ |
(1)工事発注者には、工事着手前に「工事計画の届出書」の提出
(2)請負者には、特定建設資材の「分別解体」および「再資源化」 |
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が義務付けられています。 |
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1.対象となる工事は、一定規模以上で、かつ特定建設資材を用いている工事です。 | |||||||||||||||||||||||||||
○対象となる規模は表のとおりです。
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○特定建設資材とは次の資材のことです。
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2.工事発注者は次の事項に留意して届出書を提出してください。 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)届出書の提出時期は、工事に着手する7日前までです。
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(2)届出書の提出先は、建設場所の市町の建設リサイクル法担当部局が受付窓口になっています。
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(3)届出書のあて先は次のとおりとなります。
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3.建設リサイクル法には罰則規定があり、違反した場合は10万円から50万円の罰金などが科せられます。 | |||||||||||||||||||||||||||
罰則の対象 ○対象建設工事の届出 ○分別解体および再資源化の実施 ○解体工事業(登録等) |
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建設リサイクル法の詳細については、こちらのページをご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
建設リサイクル法に関するご質問がありましたら、下記までご連絡ください。 北海道根室振興局産業振興部建設指導課建築住宅係 TEL 0153-23-6832(直通) |
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