建設リサイクル法関係

 

 

建設リサイクル法関係


 

 


建設リサイクル法

 

(1)工事発注者には、工事着手前に「工事計画の届出書」の提出

(2)請負者には、特定建設資材の「分別解体」および「再資源化」

義務付けられています。
 
1.対象となる工事は、一定規模以上で、かつ特定建設資材を用いている工事です。

○対象となる規模は表のとおりです。

届出が必要な建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計   80m
建築物の新築・増築工事 床面積の合計  500m
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額   1億円
建築物以外の工作物の工事 請負代金の額 500万円
 

○特定建設資材とは次の資材のことです。

特定建設資材 コンクリート
コンクリート及び鉄からなる建設資材
木材
アスファルトコンクリート
 
2.工事発注者は次の事項に留意して届出書を提出してください。

 (1)届出書の提出時期は、工事に着手する7日前までです。

6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 7/2
8日前 7日前 6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 当日
届出日 工事着手する7日前までに届出 工事着手
 

(2)届出書の提出先は、建設場所の市町の建設リサイクル法担当部局が受付窓口になっています。

受付窓口 根室市役所 建設水道部建築住宅課建築指導担当
別海町役場 建設水道部事業課建築担当
中標津町役場 建設水道部建設課建築指導係
標津町役場 建設水道課建築担当
羅臼町役場 建設水道課建設水道係
 

(3)届出書のあて先は次のとおりとなります。







根室市 建築基準法第6条第1項第4号以外の工事 北海道知事
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物に関する工事 根室市長
別海町 対象となる全ての工事 北海道知事
中標津町 建築基準法第6条第1項第4号以外の工事 北海道知事
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物に関する工事 中標津町長
標津町 対象となる全ての工事 北海道知事
羅臼町 対象となる全ての工事 北海道知事
 
3.建設リサイクル法には罰則規定があり、違反した場合は10万円から50万円の罰金などが科せられます。

   罰則の対象

   ○対象建設工事の届出   ○分別解体および再資源化の実施

   ○解体工事業(登録等)

 
建設リサイクル法の詳細については、こちらのページをご覧ください。
 

建設リサイクル法に関するご質問がありましたら、下記までご連絡ください。
北海道根室振興局産業振興部建設指導課建築住宅係
TEL 0153-23-6832(直通)
 
>>建設指導課TOP >係・主査の事務内容 >建設リサイクル法に関すること

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