伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度とは

森林所有者等が地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林)において、立木を伐採する場合に事前に伐採及び伐採後の造林の届出等を森林の所在する市町村長に届出を行うことが森林法で義務づけられているもので、伐採、造林などの森林施業が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ健全で豊かな森林をつくることができるよう届出していただく制度です。
伐採届のみの場合は、北海道水産林務部森林計画課のホームページをご参照ください。
また、開発行為を行う場合は、北海道建設部まちづくり局都市計画課のホームページをご参照ください。

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