森林の土地の所有者届出制度について
森林の所有者が分からないと「行政が森林所有者に対して助言等ができない」、「事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない」ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設され、森林の土地の所有者となった方は市町村長へ事後の届出が必要となっています。
なお、この届出制度により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではないことに注意してください。
森林の土地の所有者届出については、北海道水産林務部林務局森林計画課のホームページをご参照ください。
また、開発行為を行う場合に関しては、北海道建設部まちづくり局都市計画課のホームページをご参照ください。