森林保険/根室振興局林務課

森林保険制度

 森林を育てるためには、長い年月にわたって多くの資金と手間をかけなければなりません。
 ですが、せっかく手塩にかけて育てた森林も突然の災害に襲われて、一瞬にして失われるという危険がつきまとっています。
 自然の猛威から逃れることはできませんが、森林保険に加入することによって、災害の痛みを和らげることが可能となります。森林保険は、災害によって生じた損害を補填することにより、災害の痛みを和らげて業経営の安定を図り、災害復旧のため再造林を積極的に誘導し、森林資源の有する多面的機能の発揮に資することを目的としています。

■森林保険とは

 加入いただいた森林が災害などによって損害が発生した場合、お約束に従ってその損害を補償する制度です。

■目的

森林保険は、災害によって生じた損害を補填することにより、災害の痛みを和らげて林業経営の安定を図り、災害復旧のため再造林を積極的に誘導し、森林資源の有する多面的機能の発揮に資することを目的としています。

■加入の条件

 樹種、林齢、面積などに制限はありませんが、全く人手の入らない天然林は加入できません。それ以外の森林は加入できます。

■保険金支払いの対象となる災害

 火災、気象災(風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害)、噴火災の8つの災害により契約森林に損害が生じたとき、保険金が支払われます。

■保険金が支払われない場合

 保険金は、契約された保険金額の範囲内で損害に応じてお支払いしますが、次の場合には支払われません。
  1.損害が、故意または重大な過失によって生じたとき。
  2.損害発生日から2年を過ぎてから届け出たとき。
  3.損害が、戦争、変乱または地震によって生じたとき。
  4.お支払いすべき金額が4,000円未満のとき。

■保険金が受け取れない損害

  1.倒木起こし等復旧可能な損害。
  2.補植等の必要もなく、成林に支障のない程度の軽微な損害。
  3.立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木、植付の不良等、明らかに造林技術上の欠陥ま
   たは病虫獣害等によるものと認められる損害。

近年は、大規模な災害が続いており、支払保険金が増加しています。

自然災害は防ぎようがありません。

ご自分の大切な森林を守るため、万が一に備えて、ぜひ『森林保険』にご加入ください。


手続は簡単です!

お申し込み、詳細は最寄りの森林組合まで!!

●別海町森林組合   別海町別海新栄町5番地の2   TEL:(0153)75-2016

●中標津町森林組合  中標津町丸山2丁目(役場内)   TEL:(0153)73-3111

●標津町森林組合   標津町北2条西1丁目(役場内) TEL:(0153)82-2131

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