森林経営計画とは?
森林経営計画は、森林所有者本人又は森林所有者から森林経営の委託を受けた者(森林組合など)が、団地的なまとまりを持つ森林について、今後5カ年間に行う予定の伐採や間伐、造林、保育などに関する計画を立て、市町村長等の認定を受ける制度です。
森林経営計画の計画事項
・長期にわたる森林施業及び保護に関する(40年以上)の方針
・5年間の具体的な施業の計画
(伐採する箇所、伐採面積、伐採材積、植栽箇所、植栽面積)
・5年間の森林作業道の開設計画 など
また、伐採等の予定がない天然林などについても、保全する森林として計画に含めることができます。
森林経営計画の作成
計画を作成するには、隣接する他の森林所有者と共同で作成するか、もしくは森林組合等の林業事業体に経営を委託して作成することが必要なほか、専門知識が必要ですので、まずは、森林の所在する地域の森林組合又は市町村役場、根室振興局(林務課・森林室)にご相談ください。
森林経営計画の認定基準
計画の認定基準には様々なものがありますが、代表的な基準はつぎのようなものです。
・伐採予定の森林の年齢がその森林の所在する市町村が定める標準的な伐採年齢以上であること
・伐採量が長期間安定的に木材生産が継続されるよう算出された基準の範囲内であること
・伐採後の更新(植林など)を市町村で定める期間内に行うこと
・市町村が定める基準に沿うよう適切な間伐を行うことなど
森林経営計画に関する支援措置等
国や道・市町村の補助金と税制の優遇措置があります。
◆補助金
森林経営計画の作成者が行う植栽、下刈り、間伐、森林作業道の開設等の費用に対し、標準的な経費の最大7~9割程度が補助されます(一定の条件を満たすことが必要です)
◆税制優遇
山林所得にかかる課税額の軽減、相続税の延納 など
※補助金や税制優遇を受けるためには別途条件や手続きがあり、森林経営計画の認定を受けたことで自動的に補助金等が受けられるものではありません。
※計画を無視した施業を行ったり、事前の変更を行わずに計画の内容と大きく異なる施業を行った場合などには、計画の認定が取り消され、造林補助金を返還することになるほか、税制優遇が不適用となる場合があります。