造林補助金を受けた森林の伐採・転用について
造林補助金を活用した森林づくりを行った方へ
~補助金の交付を受けた森林の伐採・転用には制限があります~
国及び道では、皆さんの所有する森林に植栽(木を植える)したり、下刈(下草を刈る)、除・間伐(混み合った木を間引く)などの各種施業実施した場合、補助金を交付しています。
これらの造林補助事業は、森林の公益性にかんがみ、道路建設や農業基盤整備などと同様、「公共事業」として位置づけられています。
そのため、貴重な税金から支出されている補助金の効果が十分発揮されるよう、補助対象となった森林については、一定期間(補助金交付の翌年度から起算して、5年*を経過するまでの間)、その用途変更や、伐採行為をしないよう定めています。
※一部、10年としている事業もあります。
具体的には、補助金の交付を受けた森林を森林以外の用途に転用したり、立木の全面伐採除去を行うことはできません。
(例)平成30年度に補助金交付を受けた森林は、令和6年3月31日まで、制限の対象となります。
近年、カラマツ等の資源が成熟しつつあることを受け、北海道の立木伐採は増加傾向にあります。
なお、お持ちの森林が造林補助事業の対象となっているかについては、根室振興局産業振興部林務課で確認可能です(森林及び立木の権利等を確認できる書類をお持ちください。)
または、森林の所在する市町村や森林組合でもご相談を受け付けています。
☆ FAQ その1 ☆
「森林組合に間伐してもらったけど、道から補助金が振り込まれた覚えはないのですが・・・?」
→事業費との相殺により、みなさんに直接交付されていないことがあります。
森林組合等が事業を行い補助金交付申請を行った場合、道は事業主体(森林組合等)に対して補助金を交付するため、森林所有者の方には道からお金が振り込まれることはありません。
☆ FAQ その2 ☆
「亡くなった父親は、生前、造林補助金を受けていたみたいなんだけど、私には関係ないですよね・・・?」
→所有者が変わっても、制限は続きます。
もし、補助金受領後に相続や売買などで、その森林の所有者が変わられた場合でも、森林以外への転用や全面伐採除去の制限は、定められた期間まで続きます。
仙台の森林を相続された方や、森林の売却を考えていらっしゃる方は、補助金の受領の有無をご確認の上、森林を継承される方へは補助金の交付を受けた森林である旨を告知いただくなど、十分な配慮をお願いします。
☆ FAQ その3 ☆
「転用制限期間内に伐採しなければならない事情が生じたのですが、どのような手続きが必要ですか?」
→事前に国の承認が必要です。承認後、補助金相当額を返還していただきます。
伐採、転用制限期間中に、やむを得ず伐採や転用をしなければならない事情が生じた場合は、まず、事業を実施した森林組合等にご相談ください。
伐採や転用がやむを得ないと認められるときは、森林組合等が道を通じて農林水産大臣と協議し、承認手続をとります。
伐採や転用は、農林水産大臣の承認を受けた後でないと着手することはできませんのでご注意願います。
また、この場合、交付を受けた補助金に相当する額を返還していただくこととなります。
(担当:主査(林務))