廃棄を決定した文書の公表について(保存期間が30年を経過した旧永年保存文書)
(根室振興局)
北海道では、知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則(平成10年北海道規則第46号)の一部を改正し、公文書の保存期間について、永年保存の区分を廃し、最長30年保存の区分を設けることとしました(新たな保存制度は、平成27年度以降に完結する事案に係る公文書から適用されます。)。
これに伴い、これまで長期に保存していた永年保存文書を一律30年保存に切り替えた後、既に保存期間が30年を経過している文書について、次のとおり処理を行うこととなりました。
① 歴史資料として重要なものは、「文書館への引渡し」
② 業務の遂行上必要があると認められるものは、「保存期間の延長」
③ ①及び②に該当しないものは、「廃棄」
今般、この取決めにしたがって、廃棄を行う文書(平成5年度及び平成6年度に処理が完結した事案に係る文書)を決定しましたので、お知らせします。
なお、当該文書については、ホームページの公表終了後の令和7年(2025年)10月以降、順次、廃棄を行います。
※課名をクリックすると該当課の廃棄を決定した文書の一覧がご覧いただけます
| 局名 | 課名 | 備考 |
| 根室振興局 | 総務課 | |
| 根室振興局 地域創生部 | 地域政策課① | 平成5年度完結 |
| 根室振興局 地域創生部 | 地域政策課② | 平成6年度完結 |
| 根室振興局 保健環境部 | 保健行政室 | |
| 根室振興局 保健環境部 | 中標津地域保健室 | |
| 根室振興局 保健環境部 | 環境生活課 | |
| 根室振興局 産業振興部 | 商工労働観光課 | |
| 根室振興局 産業振興部 | 農務課 | |
| 根室振興局 産業振興部 | 林務課 | |
| 根室振興局 産業振興部 | 水産課 |
※知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則(平成10年北海道規則第46号)はこちら
【このページに関する問い合わせ先】
○ 根室振興局総務課
〒087-8588
根室市常磐町3丁目28番地
電話番号:0153-24-5414
FAX番号:0153-24-5328
○ 総務部行政局文書課文書係
〒060-8588
北海道札幌市中央区北3条西6丁目(本庁舎5階)
電話番号:011-231-4111
FAX 番号:011-232-1385
メールアドレス:bunsho.bunshok5(記号)pref.hokkaido.lg.jp
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