土地取引の届出

1.国土利用計画法の届出制度
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地取引の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の取引をしたときは、この法律により知事等に届け出なければなりません。 この制度は、平成10年9月に制度が変更され、原則として、事後届出制となりました。
ここでは、事後届出制の手続きを中心に、国土利用計画法に基づく届出制度の概要について説明します。
2.届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。
ア.取引の形態
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イ.取引の規模(面積要件)
(1)市街化区域(根室管内該当市町なし) 2,000平方メートル以上 |
ウ.一団の土地
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

3.手続きの流れ
土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)に土地の所在する市町役場へ届け出てください。
届出用紙は各市町の国土利用計画法担当課窓口、または根室振興局地域創生部地域政策課にありますのでお申し付けください。
※提出書類
1.届出書
・市町国土利用法担当課及び根室振興局地域創生部地域政策課にあります。
・または総合政策部政策局土地水対策課のホームページから様式をダウンロードできます。
2.添付書類
・土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(市町管内図等)
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等の写し)
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等の写し)
・土地の形状を明らかにした図面(公図の写し又は実測図)
・その他(必要に応じて委任状等)
・その他(必要に応じて委任状等)

4.利用目的の審査
届出を受けた知事は利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する各種の計画に適合しない場合は、3週間以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。(審査期間の延長があった場合には、6週間以内の延長された期間)または、土地の利用目的について適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
不勧告に関する通知は原則として行われません。
5.届出をしないと法律で罰せられることがあります
土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
くわしいことは、根室振興局地域創生部地域政策課、または土地の所在する市役所、町役場へおたずねください。
根室市役所 | 総合政策室 | 0153-23-6111 |
別海町役場 | 総合政策課 | 0153-75-2111 |
中標津町役場 | 都市住宅課 | 0153-73-3111 |
標津町役場 | 企画政策課 | 0153-82-2131 |
羅臼町役場 | 企画振興課 | 0153-87-2114 |
根室振興局 | 地域政策課 | 0153-24-5572 |