死亡牛のBSE検査対象の変更について【令和6年4月1日から】
◇BSE対策の進展により世界的に発生頭数が大きく減少する中、国際獣疫事務局(WOAH、旧:OIE)が、世界的なBSE対策の基準見直しを行ったことを受けて、日本でも令和5年11月14日、「牛海綿状脳症(BSE)に関する特定家畜伝染病防疫指針」及びBSE関係省令を一部改正しました。
◇令和6年4月1日より、「月齢に関係なく、特定症状・起立不能・BSEを疑う症状のあった牛」についてBSE検査を実施します。なお、「96か月齢以上の死亡牛の検査は廃止」します。
農場、獣医師、死亡牛関連業者のみなさまには、以下のリーフレットをご覧いただき、適正なBSE検査の実施にご協力くださいますようお願いします。
死亡牛を検案する獣医師の皆様へ
★「死亡獣畜処理指示書の発行日(検案日)」が令和6年4月1日以降の牛については、新基準でBSE検査対象か否かを判断してください。
●死亡牛を検案するときは、「死亡獣畜処理指示書」に判断結果と根拠を記入してください。
●当面、旧様式を使用できますので、下記の記載方法をご確認の上、ご使用ください。