迷い犬・迷い猫情報
現在、迷子の犬猫はいません。
このホームページ上の迷子情報の更新には時間がかかります。
飼い犬・猫が行方不明になった場合は、保健所・警察署・市役所に電話で連絡してください。
返還には、返還手数料及び飼育管理費がかかりますので、来所前にお電話でご確認ください。
保健所で引き取った迷子の犬猫の保管期間は原則4日間です。
保管期間の経過後、少しでも多くの命を救うため、北海道では譲渡に適すると判断した犬・猫について、新しい飼い主を探す取り組みを行っています。
新しい飼い主さんを募集している犬・猫情報
現在、飼い主さんを募集している犬猫はいません。
迷子の犬猫の保管期限が過ぎてしまったり、元の飼い主さんからやむを得ない理由で保健所が犬猫を引き取ったりした場合、こちらに新しい飼い主さんの募集情報を掲載いたします。
このほか、根室振興局管内で新しい飼い主を募集している犬・猫の情報は根室振興局保健環境部環境生活課「犬猫の情報」のページをご覧ください。
また、譲渡を希望される方は新しい飼い主ネットワーク事業への登録をお願いします。
保健所に犬猫がいないときも、譲り受けの申込みは随時受け付けています。
詳しくは根室振興局保健環境部環境生活課「新しい飼い主ネットワーク」のページをご覧ください。
北海道動物愛護センター(あいにきた)へ移管済みの猫
根室保健所から北海道動物愛護センター(あいにきた)道東センターへ、以下の猫が移管されました。
猫C101 | ![]() |
猫C102 | ![]() |
飼い主募集情報等については、北海道動物愛護センター(あいにきた)道東センターまでお問い合わせください。
犬・猫に関するお問い合わせについて
保健所では、所有者不明の犬猫、所有者が放棄した犬猫をやむを得ず収容することはありますが、野良猫の捕獲、保護、駆除、犬猫の預かりや新しい飼い主を探すための引き取りは行っていません。
また、犬猫を所有者が放棄するにあたり、あらかじめ譲渡先を見つけるための取り組みを行っていない場合や犬猫の老齢や疾病を理由とした場合等、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第21条の2に該当する理由での引き取りを拒否することがあります。
犬猫の飼い主さがしノート
事情があって飼育の継続が困難となった犬・猫を譲りたい方と、新たに飼い主となりたい方との情報交換を根室振興局で支援しています。
詳細は根室振興局保健環境部環境生活課「犬猫の飼い主さがしノート」(犬猫の情報ページ内)をご覧ください。
その他の動物(キツネ、シカ、野鳥など)について
野生動物の出没や死体の処理について保健所にご相談をいただくことがありますが、保健所では野生動物の保護・捕獲・駆除・死体の回収を行っておりません。
ご相談の内容により、保健所以外の関係機関が対応できる場合がありますので、下記をご参考としてください。
野生動物を保護・捕獲・駆除してほしい
保健所では野生動物の保護・捕獲・駆除を行っておりません。
ケガをした動物の保護、狩猟としての動物捕獲などについてのご相談は、根室振興局環境生活課(電話:0153-23-6823)までお願いします。
キツネ等の有害鳥獣駆除については、市役所へお問い合わせください。
動物の死体を片付けてほしい
保健所では動物の死体回収を行っておりません。
法令上、動物の死体は廃棄物(ごみ)として扱われます。所有者がいない死体については、私有地内であれば土地の所有者、道路上であれば道路管理者など、死体がある場所の管理者が処分すべきものとなります。廃棄物の処分方法については、市役所にご確認ください。
鳥インフルエンザの不安がある野鳥の死体についてのご相談は、根室振興局環境生活課(電話:0153-23-6823)までお願いします。
●道路管理者等の窓口(根室保健所管内)
道路の種類 | 道路管理者等 | 電話番号 |
---|---|---|
国道 | 北海道開発局釧路開発建設部 根室道路事務所 | 0153-24-4188 |
道道 | 釧路総合振興局釧路建設管理部 根室出張所 | 0153-23-6391 |
市道 | 根室市役所 | 0153-23-6111 |
(種類が分からない) | 道路緊急ダイヤル | ♯9910 |