根室農業改良普及センター営農技術情報 令和5年6月

農場の衛生管理について

 家畜伝染病予防法では、家畜の所有者がその飼養に係る衛生管理に関し最低限守るべき基準(飼養衛生管理基準)を定め、その遵守が義務づけられています。
 飼養衛生管理のポイントは(1)病原体を持ち込まない〔衛生管理区域への病原体の侵入防止〕、(2)拡げない〔衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止〕、(3)持ち出さない〔衛生管理区域外への病原菌の拡散防止〕となっています。
 農場の衛生管理についてはすでに取り組まれていると思いますが、目的の確認の意味を含め、管理事例を紹介します。

1 消毒槽の設置

 衛生管理区域(牛舎等)には、手指・靴の消毒をしてから、立ち入ることになっています。
牛舎や処理室の出入り口に消毒槽を設置しましょう。消毒の前に長靴を水洗いすることで、効果的に消毒することができます。

消毒槽の設置

2 器具の洗浄・消毒と整理整頓

 搾乳器具は、適切な洗浄・消毒を行い、衛生的管理が必要です。
保管場所を整理整頓することで、作業をしやすくなり、衛生を保つことができます。

搾乳カート・ほ乳器具

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