※中標津保健所管内(別海町、中標津町、標津町、羅臼町)
新型コロナウイルス感染症の全数把握見直しに伴う社会福祉施設等の感染症発生報告について
令和4年(2022年)9月26日に、感染症法の届出基準が変更となり、社会福祉施設等での新型コロナウイルス患者の発生の詳細を速やかに把握することが困難になりました。社会福祉施設等には、重症化リスクの高い方や適切な感染防御が難しい利用者も多く、今後もきめ細やかな対応が必要となることから、道では、社会福祉施設等からの発生報告を受け必要な支援を継続することとしました。
つきましては、施設職員(委託等も含む)及び利用者から新型コロナウイルス感染症の陽性者が判明した場合には、次のとおり報告をお願いします。
1 対象施設
入所(短期入所を含む)、居住系の社会福祉施設等
例)特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、障がい者入所施設等
2 発生報告
電子届出システムで報告してください。(スマートフォンからの入力も可能です。)
下記様式を使用し、報告してください。
(1)発生報告(第一報) 1人目の陽性者を確認したとき
(2)継続報告(続報) 感染の拡大による陽性者を確認したとき
(報告済の陽性者を含めた全ての陽性者について記載してください)
(3)終息報告 健康観察期間が終了したとき
3 参考資料
社会福祉施設等で従事される皆様へ下記ファイルのとおり資料を作成しましたので、ご活用ください。